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地方自治法100条に基づき、地方議会に設置される自治体の事務に関する調査を行う特別委員会のことをいいます。
例えば、自治体の長や議員に疑惑や不祥事が生じたときに、その真相を究明するために開くことができ、強い権限をもって関係者の委員会への出頭や証言、記録の提出などを求めることができます。
委員会への出頭や証言、資料の提出などにあたっては、正当な理由(入院中で出頭し証言することができない、後の裁判等で自身や自身の親族に不利となる場合など)がなく拒否することはできません。
万が一、虚偽の証言をした場合は、3カ月以上5年以下の禁錮刑(刑務所に収監されること)、正当な理由がなく関係者が出頭や証言拒否、資料提出を拒否した場合は、6カ月以下の禁錮刑または10万円以下の罰金が科されます。
千代田区議会では、千代田区内で大規模な再開発事業者やマンション建設などを行った特定の企業に対し、様々な優遇措置(区の土地の無償貸付やマンションの容積率を緩和してより高い建物が建てられるようにする)を行い、その見返りに、千代田区長が区内のマンションを購入(事業協力者住戸として説明をした上で、抽選にかけることなく優先的に)する際に、その事業者から特段の便宜を図られていたのではという疑惑について、真相を究明すために、100条調査に基づく調査権を議会の議決を経て企画総務委員会に付与し、現在、調査を行っています。
議会における経緯
東京地方検察庁がした不起訴処分に対する検察審査会への不服申し立てを求める請願書
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